厚生年金保険法テキスト到着

社労士
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本日、社労士講座(通信教育教材)の「厚生年金保険法」のテキストが到着しました。

 

私の場合、一巡目ではザーッと講義動画を1.5倍速で聴くだけなので、科目の雰囲気をつかむ程度でほとんど頭に残りません。

2巡目に入って、「動画視聴&問題演習&テキスト読み込み」を行う段階で、ようやく勉強らしい勉強が始まります。

そして2巡目の勉強が最も時間を要します

 

2巡目まで終わるとそれなりの充実感は得られるのですが、ここから何度も何度も繰り返さないと得点には結びつかないようです。

というのも、社労士試験が暗記要素が非常に多い試験ということがあります。

試験である以上「暗記は必要」なのですが、(紛らわしい選択肢が多いので)正確に記憶していないと容易に間違えてしまうような問題が多い気がします。

例えば、以下のような問題です。

[st-mybox title=”” fontawesome=”” color=”#757575″ bordercolor=”#BDBDBD” bgcolor=”#f3f3f3″ borderwidth=”0″ borderradius=”5″ titleweight=”bold” fontsize=”” myclass=”st-mybox-class” margin=”25px 0 25px 0″][令和2年:厚生年金保険法]
厚生労働大臣は、適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者を厚生年金保険の被保険者とする認可を行ったときは、その旨を当該被保険者に通知しなければならない。[/st-mybox]

正解は「誤り」です。

「被保険者に通知」するのではなく、「事業主に通知」するのが正解です。
被保険者は(厚生労働大臣→事業主→被保険者というルートで)、結局は通知を受けるのですが、「誰が誰に通知をするか」という正確な知識が問われているわけです。

 

[st-mybox title=”” fontawesome=”” color=”#757575″ bordercolor=”#BDBDBD” bgcolor=”#f3f3f3″ borderwidth=”0″ borderradius=”5″ titleweight=”bold” fontsize=”” myclass=”st-mybox-class” margin=”25px 0 25px 0″][令和2年 厚生年金保険法]
適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者であって、任意単独被保険者になることを希望する者は、当該事業所の事業主の同意を得たうえで資格取得に係る認可の申請をしなければならないが、事業主の同意を得られなかった場合でも保険料をその者が全額自己負担するのであれば、申請することができる。[/st-mybox]

これも正解は「誤り」です。
この問題は、(私のような)少し勉強した人を引っかけるための問題と思います。

というのも、「任意加入単独被保険者になると、事業主が保険料を半額負担する必要がある。だから、事業主の同意が必要」というロジックで理解しているわけですが、これをもって「事業主が同意しないのなら、任意加入単独被保険者自身が保険料を払えばOKなのでは?」と考えてしまいがちですが、「被保険者が全額払えば申請可能」といった例外規定はありません。

 

いずれにしても、「択一式・選択式という客観形式の試験だけで、合格率が数%になるよう難易度設定をしている」ので、一筋縄ではいかない試験になるわけです。

先のこと(合格できるかどうか)は分からないので、とりあえず今は「知識を地道に積み上げていく」ことに注力したいと思います。

 

本日は以上です。

 

 


 

 

 

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