社労士の勉強:理解と暗記

社労士
この記事は約6分で読めます。

現在、(社労士の試験勉強で)「国民年金法」の勉強をしています。

日によって勉強に対するモチベーションが全然違います。

「勉強したくない(面倒臭い)な」と思う日もあれば、意外に面白くて少し長目に勉強してしまうこともあります。

 

最近は必要に迫られた(狭い範囲の)勉強しかしてこなかったので、「気分が乗らない勉強」というのはあまり経験してきませんでした。

なぜなら、「興味がなければ勉強しなければ済んでいた」からです。

 

一方、資格試験の勉強のようにある程度広い範囲の勉強になると、苦手な科目や勉強するのがやや億劫な科目も出てきます。

この点、資格取得しようというある種の強制力が働くと、自分の苦手な分野の勉強にもある程度取り組まざるを得ません。

自分にとって苦手な分野・手薄な分野の勉強をするのに、資格試験を利用するのは悪くないのではないか…などと最近は感じています。

 




 

さて、前置きが長くなりましたが、冒頭テーマの理解と暗記です。

社労士の「国民年金法」の「産前産後期間の保険料免除」の過去問を題材に記事にしたいと思います。

 

産前産後期間の保険料免除

 

[st-mybox title=”” fontawesome=”” color=”#757575″ bordercolor=”#BDBDBD” bgcolor=”#f3f3f3″ borderwidth=”0″ borderradius=”5″ titleweight=”bold” fontsize=”” myclass=”st-mybox-class” margin=”25px 0 25px 0″]【令和元年 国民年金法】
令和元年10月31日に出産予定である第1号被保険者(多胎妊娠ではないものとする。)は、令和元年6月1日に産前産後期間の保険料免除の届出をしたが、実際の出産日は令和元年11月10日であった。この場合、産前産後期間として保険料が免除される期間は、令和元年10月分から令和2年1月分までとなる。[/st-mybox]

答え ⇒ 「誤り」

正しくは、「令和元年9月分から令和元年12月分まで」となります。

この問題は、産前産後期間の保険料の取り扱いに関する問題で、保険料納付不要期間(出産予定月の前月から出産予定月の翌々月までの期間)を知らなければ手も足も出ません。したがって、完全な暗記問題と言えます。

 

[st-mybox title=”” fontawesome=”” color=”#757575″ bordercolor=”#BDBDBD” bgcolor=”#f3f3f3″ borderwidth=”0″ borderradius=”5″ titleweight=”bold” fontsize=”” myclass=”st-mybox-class” margin=”25px 0 25px 0″]【令和2年 国民年金法】
保険料全額免除期間とは、第1号被保険者としての被保険者期間であって、法定免除、申請全額免除、産前産後期間の保険料免除、学生納付特例又は納付猶予の規定による保険料を免除された期間(追納した期間を除く。)を合算した期間である。[/st-mybox]

答え ⇒ 「誤り」 

これも知識問題と考えます。結論から言えば、「産前産後期間の保険料免除」は保険料全額免除に含まれません

「産前産後期間の保険料免除」は(実際には保険料を払っていないが)保険料全額免期間ではなく、保険料納付済期間となります。「保険料を払っていないのに納付したものとされる」わけでややこしいですね。

このような例外規定が沢山出てくる(しかも試験で問われる)ので国民年金法は結構厄介です。

 

[st-mybox title=”” fontawesome=”” color=”#757575″ bordercolor=”#BDBDBD” bgcolor=”#f3f3f3″ borderwidth=”0″ borderradius=”5″ titleweight=”bold” fontsize=”” myclass=”st-mybox-class” margin=”25px 0 25px 0″]【令和元年 国民年金法】
付加保険料の納付は、産前産後期間の保険料免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間の各月について行うことができない。[/st-mybox]

答え ⇒ 「誤り」

この問題は、理解で解ける可能性のある問題です。

「付加保険料」というのは、将来もらう年金(老齢基礎年金)の上乗せとして月に400円の追加保険料を納付する制度です。

先の「保険料全額免除期間」において保険料を免除されている被保険者については、「そもそも保険料(全額)免除してもらっているのに、(将来の年金額を増やす)付加保険料を払うのは不合理ではないか?」ということで、保険料全額免除あるいは一部免除を受けている被保険者は付加保険料を納付することはできません

そこで、「産前産後の保健期間の保険料免除」ですが、こちらは「保険料全額免除期間ではなく保険料納付済期間として扱う」ことから、上乗せ保険料を払ってもおかしくないことになります。

ということで、産前産後期間であっても付加保険料は払えるということが理解できます。

 

以上をまとめると次のようになります。

[st-mybox title=”” fontawesome=”” color=”#757575″ bordercolor=”#BDBDBD” bgcolor=”#f3f3f3″ borderwidth=”0″ borderradius=”5″ titleweight=”bold” fontsize=”” myclass=”st-mybox-class” margin=”25px 0 25px 0″]

✔ 産前産後期間の保険料免除は保険料が納付されたと考える ⇒ 知識(暗記)

✔ 産前産後の保険料納付不要期間は、出産予定月の前月から出産予定月の翌々月まで ⇒ 知識(暗記)

✔ 付加保険料は将来受け取る(老齢基礎)年金の上乗せ ⇒ 知識(暗記)

✔ 保険料を免除してもらっている人が(将来の年金の上乗せになる)付加保険料を払うのは不合理 ⇒ 理解(推測)

✔ 産前産後期間の保険料免除は保険料納付済期間だから、付加保険料を払ってもおかしくない ⇒ 理解(推測)[/st-mybox]

 

社労士試験は確かに暗記すべき事項が多いですが、全体像が見えてくると理解が進んだり、理解や推測で解ける問題が徐々に増えてくるような気がします。

 

本日は以上です。

 

にほんブログ村 資格ブログへ
にほんブログ村

 

にほんブログ村 サラリーマン日記ブログへ
にほんブログ村

コメント